C型肝炎訴訟説明・相談会が開催
5月11日(日)に滋賀弁護士会の主催による、C型肝炎訴訟説明・相談会が開催され、私も参加しました。
今年、2月議会に私が一般質問にて「薬害肝炎を含めた肝炎患者に対する県内の状況と今後の対策について」質問をさせて頂き、滋賀県弁護士会並びに、関係各位の皆様のご尽力のお陰で、今回のC型肝炎訴訟説明・相談会が開催されました。
私が相談を受けた方々にも、一歩前に進みました、と喜んで頂くことが出来ました。
その説明内容によりますと、特別措置法の救済の対象となる方は、
まず一つ目に、感染したと思われる時期が、昭和39年6月から平成6年までの間に、血液製剤の投与を受けた方。
二つ目に、血液製剤の投与が病院で確認できる方、もしくは裁判を通じて血液製剤の投与の事実が認定される方。
薬害肝炎の被害者は、全国で1万人とも言われ、滋賀県が1%とした場合、100人から200人とも言われています。
その中でお亡くなりになられた方や、インターフェロンで治っている方も、特別措置法の救済を受ける対象とされています。
薬害肝炎弁護団による相談窓口は、
電 話: 06-6315-9988
受付時間: 平日の正午から午後3時まで
となっております。
なお、写真は個人のプライバシーの関係上、省略させていただきます。
一日も早く、法律に基づく救済がなされることを、心から願っております。
清水てつじ
| 2008年05月15日 | 活動日記 |